障害のある子が相続人のとき──「親なき後」の備え:後見・信託・遺言の組み合わせ

この記事の要点 親なき後の相続対策を、一つの制度ですべてまかなうことはできません。遺言は財産の行き先を決め、信託は託した財産の管理を続け、後見は子本人の財産管理と生活の手続きを支えます 親権は、子が18歳で成年になると終わります。子に障害があっても、親が親権者として代理を続ける仕組みにはなっていません 遺言で後見人を指定できるのは子が未成年の場合です。成年の子の後見人を選ぶのは家庭裁判所です 遺言や信託契約は、親に判断能力があるうちに準備する必要があります どの組み合わせが合うかは、子の状態や財産、頼れる人によって変わります。全体の整理はお近くの司法書士に、福祉・年金・税・争いごとはそれぞれの窓口にご相談ください 「自分たちが亡くなった後、この子の暮らしとお金はどうなるのか」。障害のある子を持つ親にとっての「親なき後」の相続対策は、結論から言うと、遺言・信託・後見のどれか一つですべてをまかなうことはできません。3つは役割が違い、それぞれに届かない部分があるからです。 ...

2026年11月4日 · ひぐらしさとし