成年後見人が2人以上いるときはどうなる?──「共同して」か「分掌して」か、家庭裁判所が決める権限の使い方
この記事の要点 成年後見人は1人とは限らない。すでに成年後見人がいる場合でも、家庭裁判所は必要があると認めるときは、さらに成年後見人を選任することができる(民法第843条第3項) 成年後見人が数人あるとき、家庭裁判所は職権で、「共同して」権限を使うか、「事務を分掌して(分担して)」権限を使うかを定めることができ、その定めは後見登記に記録される(民法第859条の2第1項、後見登記等に関する法律第4条第1項第7号) 成年後見人が数人あっても、第三者からの意思表示は、そのうちの1人に対してすれば足りる(民法第859条の2第3項) 成年後見人というと、1人の後見人が本人の財産のことも生活のこともすべて引き受けるイメージがあるかもしれません。結論から言うと、成年後見人は2人以上選ばれることがあり、その場合に後見人どうしでどう権限を使うかは、家庭裁判所が定めることができます。本記事は、執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...