囲繞地通行権とは──道路に出られない袋地は隣の土地を通れるのか、償金はどうなる
この記事の要点 囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、周りを他人の土地に囲まれて公道に出られない土地(袋地)の所有者が、公道に出るために周りの土地を通行できる民法上の権利(民法210条1項) 池・川・水路・海を通らなければ公道に出られない土地や、崖があって公道との高低差が著しい土地(一般に準袋地と呼ばれます)も同じ扱い(同条2項) 通る場所と方法は「必要」で、かつ周りの土地にとって「損害が最も少ない」ものに限られ、通行する側は償金(損害に対する金銭の償い)を支払う(同法211条・212条) 土地の分割や一部の譲渡で袋地が生じたときは、分けた相手方の土地だけを、償金を支払わずに通行するという特則がある(同法213条) 囲繞地通行権は法律の定めで認められる権利で、登記する仕組みはない。通る場所や条件を形に残したいときは、合意で通行地役権を設定し、登記する方法がある 「親から相続した土地が奥まっていて、道路に出るには隣の土地を通るしかない」「土地を半分売ったら、残った側が道路に面していなかった」――こうした土地について民法が用意しているのが、囲繞地通行権です。 ...