「申請」「申立て」「届出」「請求」の違い──登記は申請・裁判所は申立て・役所への知らせは届出? 働きかけを表す法律用語の読み分け【相続・登記の条文で解説】

この記事の要点 「申請」は、役所に対して許可や登記などの処分を求め、役所側が「認める・認めない」の応答をする働きかけ。行政手続法2条3号に定義があり、登記は不動産登記法16条1項で「当事者の申請」によるとされている 「届出」は、役所に一定の事項を知らせる行為で、役所の応答を求めるものではない(行政手続法2条7号)。死亡届(戸籍法86条)が代表例。「申立て」は、裁判所に審判などの判断を求める働きかけで、家事事件手続法49条1項が「家事審判の申立て」の方式を定める 「請求」は、相手に対して権利の内容を求める言葉で、相手が役所や裁判所とは限らない。遺留分侵害額の請求(民法1046条1項)が例。ただし民法には、家庭裁判所への働きかけを「請求」と書く条文もあり(民法915条1項ただし書など)、法令ごとに言葉の使い方が違う点に注意が必要 役所や裁判所に何かをしてもらうとき、法律の条文は「申請」「申立て」「届出」「請求」といった言葉を使い分けています。結論から言うと、**登記所(法務局)に登記を求めるのは「申請」、裁判所に判断を求めるのは「申立て」、役所に事実を知らせるだけなら「届出」、相手に権利の内容を求めるのが「請求」**というのが、おおまかな整理です。ただしこれは原則にすぎず、法令ごとに例外や別の言葉(「申出」「申述」「嘱託」など)もあります。以下は、執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年10月2日 · ひぐらしさとし