古い登記簿に「予告登記」とあったら?──廃止された制度の名残と、法務局が職権で抹消するしくみ

この記事の要点 「予告登記」は、旧不動産登記法(明治32年法律第24号)の時代の登記です。登記原因が無効であるなどとして登記の抹消を求める訴えが起こされると、裁判所の嘱託でされていました。2005年(平成17年)3月7日から施行されている現在の不動産登記法には、この制度はありません。 廃止の理由として、法案の国会審議では、競売の妨害などのために濫用されているとの指摘が説明されました。 残っている予告登記は、登記官が職権で抹消することができ、その不動産について登記をするときは職権で抹消しなければならない、と定められています(不動産登記規則附則18条)。 古い登記簿を見ていたら、「予告登記」という見慣れない記載があった──。結論からいうと、これは現在は廃止された制度の名残です。残っている予告登記は、法務局の登記官が、申請を待たずに自らの判断で(これを「職権で」といいます)抹消できることが、規則に定められています。 ...

2026年11月7日 · ひぐらしさとし