遠方や海外に住む人が不動産を相続したら──固定資産税の『納税管理人』とは
この記事の要点 固定資産税を納める人が、その不動産のある市区町村に住所・居所・事務所・事業所をもたない場合、納税の手続きを代わりに処理する「納税管理人」を定めることが、地方税法355条1項で求められている 定め方は、条例で決められた地域内の人を選んで市区町村長に「申告」する方法と、地域外の人を選ぶことについて「申請」して承認を受ける方法の2通り。税金の徴収に支障がないと市区町村長の「認定」を受ければ、定めなくてよい(同条2項) 相続人の中から書類の受取人を決める「相続人代表者指定届」とは別の制度。国税(相続税など)の納税管理人も、固定資産税とは別の法律の別の制度 結論から言うと、相続で不動産を引き継いだ人が、その不動産のある市区町村の外に住んでいる場合には、固定資産税について「納税管理人」を定めるか、定めなくてよいという認定を受けるかを、その市区町村に確認しておく必要があります。海外に住んでいる場合だけの話ではない点に注意が必要です。 ...