簡易裁判所の裁判に家族や会社の社員が代わりに出られる?|裁判官の許可による代理人(代理人許可)の基礎

この記事の要点 簡易裁判所の民事裁判では、裁判官の許可を得れば、弁護士でない人(家族や会社の社員など)を代理人にできます(民事訴訟法54条1項ただし書) 許可を求めるには、申請書と、本人と代理人の関係がわかる書類を出します。許可はいつでも取り消されることがあります 和解や訴えの取下げなどを代理人に任せるには、委任状で特別に任せておく必要があります 結論から言うと、簡易裁判所の民事裁判では、裁判官の許可があれば、弁護士でない家族や会社の社員に代わりに手続きをしてもらうことができます。民事訴訟(民事裁判)については、簡易裁判所だけに設けられた仕組みです。本記事は執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年10月15日 · ひぐらしさとし