管理不全土地・建物管理制度とは──荒れ放題の隣地に裁判所から管理人

この記事の要点 持ち主は分かっているのに管理が行き届かず、他人の権利・利益が侵害されている(またはそのおそれがある)とき、裁判所に管理人を選んでもらえる制度があります(民法264条の9・264条の14。2023年4月1日施行) 申立てができるのは「利害関係人」。被害を受けている(受けるおそれのある)隣地の所有者などが該当し得ます 管理人が処分(売却など)を行うには、裁判所の許可に加えて所有者本人の同意が必要です。所有者が分からない場合の制度とは、この点が大きく異なります 裁判所は原則として、対象となる土地・建物の所有者の言い分(陳述)を聴いたうえで判断します 申立てにあたっては、管理費用に充てるお金(予納金)を納めるのが通常です 隣の土地が何年も手入れされず、雑草や枝が敷地にはみ出し、建物は今にも崩れそう。持ち主が誰かは分かっている、あるいは連絡もつく。それでも管理をしてもらえない──そのような場合に使える可能性があるのが、この記事で解説する「管理不全土地・建物管理制度」です。 ...

2026年8月26日 · ひぐらしさとし