遠くの裁判所に訴えられたら|「移送」の申立てと、移してもらえる場合の条文上の考え方
この記事の要点 事件を別の裁判所へ移す手続きを「移送」といいます。管轄のある裁判所でも、訴訟の著しい遅滞を避け、または当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、裁判所は他の管轄裁判所へ移送することができます(民事訴訟法17条) 17条の移送は「遠い」という事情だけで当然に認められるとは書かれておらず、当事者や証人の住所などを考慮して裁判所が判断します 移送の申立てと、答弁書の提出などの期限の対応は別の話です。申立てをしたからといって、期限を放置しないでください 遠くの裁判所から訴状が届いても、その裁判所で手続きを進めるほかないとは限りません。民事訴訟法には事件を別の裁判所へ移す「移送」のしくみがあり、被告の側から申し立てることができます。ただし、中心になる17条は「移送することができる」という書き方で、移すかどうかを判断するのは裁判所です。 ...