相続登記の義務化、あと1年で「経過措置」が終わります

この記事の要点 2024年4月より前の「過去の相続」も義務化の対象で、2027年3月31日が経過措置の期限 期限内に登記しないと10万円以下の過料の対象になり得る 分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」でひとまず義務を履行できる 2024年4月に始まった「相続登記の義務化」。来年(2027年)3月末には、過去の相続についての経過措置(猶予期間)が満了します。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし