相続登記で兄弟の一人だけ協力しない場合の対処法──段階的な解決の進め方

この記事の要点 遺産分割協議に協力しない相続人がいても「話し合い→調停→審判」と段階的な解決手段が用意されている 法定相続分どおりの相続登記なら、相続人1人でも単独申請できる(不動産登記法63条2項) 相続登記義務化の「3年」の期限は待ってくれないため、協議が長引きそうなら相続人申告登記で義務違反を先に回避しておく 亡くなった親の家を相続するため遺産分割協議を進めようとしても、兄弟姉妹のうち一人だけが話し合いに応じてくれない——これは相続実務でもっとも多く見られる悩みのひとつです。 ...

2026年4月30日 · ひぐらしさとし

引っ越し・結婚したら登記も更新を──住所変更登記の義務化が始まりました

この記事の要点 2026年4月1日から、住所・氏名の変更登記も「2年以内」の義務になった(違反は5万円以下の過料) 2026年4月より前の未登記分も対象で、2028年3月31日までの経過措置がある 検索用情報を法務局に申し出れば、職権による無料の自動更新も利用できる 2026年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名に変更があったとき、登記の変更も義務になりました。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

相続登記の義務化、あと1年で「経過措置」が終わります

この記事の要点 2024年4月より前の「過去の相続」も義務化の対象で、2027年3月31日が経過措置の期限 期限内に登記しないと10万円以下の過料の対象になり得る 分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」でひとまず義務を履行できる 2024年4月に始まった「相続登記の義務化」。来年(2027年)3月末には、過去の相続についての経過措置(猶予期間)が満了します。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし