相続放棄した人がいるときの相続登記──申請書の書き方と必要書類、受理証明書と受理通知書の扱い

この記事の要点 家庭裁判所で相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、相続登記の申請書の相続人欄には書きません。 申請書の添付情報欄に、相続放棄のための特別な項目はありません。2026年10月5日以降の様式どおり「登記原因証明情報 住所証明情報 国籍等を証する情報」と書き、放棄があったことを示す書面を、相続を証明する書類と一緒に添付します。 放棄を示す書面として、法務局の案内が入手を求めているのは「相続放棄申述受理証明書」です。受理通知書で代えられるかを明示した法務局・法務省の公開資料は、今回確認した範囲では見つかりませんでした。通知書で済ませたいときは、申請前に管轄の法務局へ確認してください。 法定相続情報一覧図には、放棄した人も載ります。一覧図を使う場合でも、受理証明書は別に必要です。 放棄によって次の順位の人が相続人になると、申請書に書く人も、集める戸籍も変わります。迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。 相続人の中に、家庭裁判所で相続放棄をした人がいる場合の相続登記について、申請書の書き方に絞って説明します。相続放棄の手続きそのものは相続放棄の基本で、申請書の各欄の一般的な書き方(原因の日付、課税価格、不動産の表示など)は相続登記申請書の書き方で説明していますので、ここでは繰り返しません。 ...

2026年10月7日 · ひぐらしさとし