相続人がいない場合、財産はどうなる?──相続財産清算人と特別縁故者制度
この記事の要点 相続人が一人もいない場合、相続財産は「相続財産法人」となり、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が管理・清算する 特別縁故者への財産分与は家庭裁判所の裁量判断で、認められるとは限らず、認められても一部にとどまることが多い 分与されなかった財産は最終的に国庫に帰属する(令和5年度は約1,015億円と過去最高) 少子化と高齢化、生涯未婚率の上昇を背景に、「亡くなった方に相続人が一人もいない」というケースが、近年じわじわと増えています。法務省の統計によれば、相続人がいない人の遺産が最終的に国に引き継がれる金額は、令和に入ってから年々過去最高を更新し続けており、社会問題として注目されつつあります。 ...