会社の登記申請書の「登記すべき事項」はどう出す?──申請書に書く・記録媒体で出す・オンラインで先に送る3つの方法

この記事の要点 会社の登記申請書には「登記すべき事項」(登記簿に載せたい内容そのもの)を書くのが原則だが、法務省令で定める方法で電子データとして出せば、申請書への記載を省ける 法務省令が定める方法は2つ。①データを記録した媒体を申請書と一緒に出す方法、②データをあらかじめオンラインで送っておき、その後速やかに申請する方法 媒体で出す場合は、法務大臣が告示で指定した方式に従い、媒体に申請人の氏名(会社なら商号)を書くか、書いた紙を貼る必要がある 会社の登記申請書でいちばん大事な部分が「登記すべき事項」です。結論から言うと、この部分は申請書に直接書く方法のほかに、電子データとして出す方法が2つ用意されています。つまり出し方は全部で3通りです。 ...

2026年10月30日 · ひぐらしさとし