少額訴訟の判決に納得できないとき|控訴はできず「異議」──期限2週間と異議後の審理の流れ

この記事の要点 少額訴訟の判決には控訴できず、不服があるときは判決をした簡易裁判所に「異議」を申し立てる。期限は電子判決書などの送達を受けた日から2週間の不変期間(民事訴訟法377条・378条1項) 適法な異議があると、訴訟は口頭弁論の終結前の状態に戻り、通常の手続で審理と裁判がやり直される。ただし反訴ができないことなど、一部のルールは引き続き適用される(同法379条) 異議の後に出た判決にも控訴はできず、上級の裁判所に判断を求める道としては、憲法違反を理由とする場合に限って最高裁判所に上告する道が残されているだけ(同法380条) 少額訴訟の判決に納得できない場合、地方裁判所に控訴することはできません(民事訴訟法377条)。用意されているのは、判決をした同じ簡易裁判所に「異議(いぎ)」を申し立てて、通常の手続で審理し直してもらう方法です。通常の判決に対する控訴の仕組みは簡易裁判所の判決に納得できないとき|控訴の期限は2週間・控訴状は簡易裁判所へで整理しましたので、ここでは異議の申立てから、その後の審理と判決までに絞ってご説明します。 ...

2026年10月23日 · ひぐらしさとし