相続登記をオンラインで申請する──「かんたん登記・供託申請」と申請用総合ソフト、自分でやるならどちら?
この記事の要点 相続登記(相続による所有権の移転の登記)をオンラインで申請する道具は、パソコンにインストールして使う「申請用総合ソフト」です。ブラウザで使う「かんたん登記・供託申請」で申請できる不動産登記は、建物滅失の登記と登記名義人の表示変更の登記に限られています(2026年10月10日確認)。 戸籍の証明書は電子データでは発行されていないため、相続登記はオンラインだけでは完結しません。申請はオンラインで送り、戸籍などの紙の書類は「特例方式」で法務局に持参するか、書留郵便などで送ります。 紙の書類は、オンライン申請の受付の日から2日以内に法務局に届いている必要があります(初日は数えません。土日祝日が絡むときの数え方は本文で説明します)。 申請する人のマイナンバーカードの電子証明書、ICカードリーダライタ、申請者情報の登録とソフトのインストールが前提になります。 相続人が多い、数次相続がある、遺産分割の内容で迷っているといった場合は、オンラインか書面かを決める前に、お近くの司法書士にご相談ください。 相続登記をオンラインで申請したいとき、まず知っておきたいのは「どの道具を使うか」です。結論から言うと、相続登記の申請そのものは、法務省の登記・供託オンライン申請システムが提供する「申請用総合ソフト」を使います。ブラウザだけで使える「かんたん登記・供託申請」は、2026年10月10日に確認した時点では、相続登記の申請に対応していません。 ...