法テラスとは──収入要件と立替制度、利用の流れ
この記事の要点 法テラス(日本司法支援センター)は、総合法律支援法にもとづいて国が設立した「法的トラブル解決のための総合案内所」です。相続・借金・離婚などの民事の困りごとについて、収入と資産が一定の基準以下の方は、無料の法律相談(同じ問題につき3回まで・1回30分)と、弁護士・司法書士の費用の「立替え」を利用できます 立替えは「無料」ではありません。法テラスがいったん費用を支払い、利用者は原則として分割で法テラスに返済します(利息はかかりません) 利用の目安は、たとえば単身の方で手取り月収182,000円以下(東京都特別区・大阪市などは200,200円以下)、現金・預貯金180万円以下(2026年9月時点の法テラス公式サイトの数値) 相談は電話(法テラス・サポートダイヤル)またはWebで予約し、法テラスの地方事務所か、法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所で受けます。費用の立替えは、申込み後に法テラスの審査(通常2週間程度)を経て始まります 司法書士が法テラスの制度で担えるのは、簡易裁判所で扱う140万円以下の事件の代理と、裁判所に提出する書類の作成、およびこれらに関する法律相談です。地方裁判所の訴訟や140万円を超える事件の代理は弁護士の領域で、この線引きは法テラスを使う場合も変わりません 「弁護士や司法書士に相談したいけれど、費用が心配で踏み出せない」。そんなときに知っておきたいのが、法テラスの制度です。この記事では、法テラスとは何か、誰が使えるのか、何をどこまで頼めるのかを、相続の相談を念頭に整理します。なお、この記事は執筆時点(2026年9月)の制度に基づく一般的な解説です。金額などの基準は改定されることがあるため、実際に利用する際は法テラスの公式サイトや窓口で最新の情報を確認してください。 ...