登記簿に「差押」と書いてあったら──税金の滞納・強制執行・競売の入口を読み解く

この記事の要点 登記簿(登記事項証明書)の甲区にある「差押」は、所有者が申請した登記ではなく、差押えをした税務署・自治体や裁判所の側が法務局に頼んで(嘱託して)入れる登記です 誰が差し押さえたかは、「原因」欄と「債権者」などの欄で読み分けます。裁判所の強制競売なら原因欄に「何地方裁判所(支部)強制競売開始決定」と記録され(担保不動産競売も裁判所の開始決定にもとづく差押えです)、税金の滞納処分なら、国税は財務省、地方税は差押えをした都道府県・市区町村が登記上の権利者になります 差押えの登記が入っても、それだけで所有者が変わるわけではありません。ただし放置すると、公売(税金)や競売(裁判所)で売却される手続に進むことがあります 記載が消える道筋は、①税金の完納などによる差押えの解除、②競売の取下げ・取消し、③競売での売却、④公売での売却の4つが代表的で、原則として差押えや売却の手続をした税務署・自治体や裁判所の側の嘱託で抹消されます 登記簿に「差押」の文字を見つけたら、まず確かめたいのは「誰が、何を理由に差し押さえたのか」です。結論からいうと、その答えは甲区の「権利者その他の事項」欄に書かれている原因と債権者などの名前を見ればおおよそ分かります。差押えの主体は大きく分けて、国(国税)、都道府県や市区町村(地方税)、裁判所(強制競売・担保不動産競売)の3つで、主体によってその後の流れも、記載が消えるまでの道筋も変わります。 ...

2026年10月27日 · ひぐらしさとし