通行を妨害された・塀を建てられた──通行権をめぐるトラブルの相談先(調停・弁護士)
この記事の要点 通路を塞がれても、塀や置かれた物を自分で壊したり動かしたりするのは避け、法律の手続きで解決を目指す 手続きの選択肢は、話し合い、内容証明郵便、民事調停、通行権の確認や妨害排除を求める訴えの順に重くなる。急ぐ事情があるときは仮処分という手続きもある。必ずこの順番で進める決まりではない 認定司法書士が代理できるのは、簡易裁判所の手続きなどで価額が140万円以下のものに限られる。地方裁判所の代理と140万円を超えるものは弁護士へ 通行権をめぐる訴えのように不動産に関わる訴えは、140万円以下でも地方裁判所が扱うことがある 筆界(登記上の土地の境)の確認は土地家屋調査士へ。最初の一歩は、通路の持ち主を登記簿で確かめ、今の状態を写真で残すこと 「長年通ってきた通路に、ある日ブロックや塀が置かれた」「お隣が代替わりしたら、通らないでほしいと言われた」――こうした場面で迷うのが、何から始めて、どこへ相談するかです。 ...