訴訟で勝つ前に相手の財産を凍結する|仮差押え(民事保全)の手続きと担保の仕組み
この記事の要点 仮差押えは、訴訟や支払督促の決着がつく前に、相手の財産を勝手に処分できない状態にしておく民事保全法上の手続き 申立てには「被保全権利」と「保全の必要性」の疎明に加えて、原則として担保(保証金)の提供が必要になる 仮差押えだけでは債権は確定しないため、別途、本案となる訴訟や支払督促を起こす必要がある 貸したお金を返してもらうために訴訟や支払督促の手続きを起こしても、判決が確定するまでには一定の時間がかかります。その間に相手が不動産を売ってしまったり、預金口座からお金を引き出してしまったりすると、せっかく勝訴しても現実には回収できない、ということが起こり得ます。こうした事態を防ぐために使われるのが「仮差押え」(かりさしおさえ)という手続きです。 ...