相続した実家の“買った値段”がわからないとき──売却代金の5%を取得費とする「概算取得費」のしくみ
この記事の要点 相続した不動産を売ったときの「取得費」は、相続したときの評価額ではなく、亡くなった方が買ったときの代金などを基に計算するのが原則(所得税法60条1項) 買った値段がわからないときは、売却代金の5%を取得費とすることができる(概算取得費。租税特別措置法31条の4、同法関係通達31の4-1)。実際の取得費が5%を下回る場合も5%を使える 売買契約書や領収書などで実際の金額を示せるときは、その金額を基に計算するのが原則。5%で計算する場合は、相続のときに払った登記費用などを取得費に加えられない 相続した実家を売るときに「親がいくらで買ったのかわからない」という場面は珍しくありません。結論からいうと、その場合でも 売った代金の5%を取得費(=買ったときにかかったお金として差し引ける額)として計算する方法 があります。これを「概算取得費」と呼びます。以下は、執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...