根抵当権のある不動産を相続したら──6か月以内の「指定債務者の合意」の登記と元本確定
この記事の要点 根抵当権の債務者(お金を借りていた人)が亡くなった場合、引き続き同じ根抵当権の「枠」で借入れを続けるには、相続開始から6か月以内に「指定債務者の合意」の登記をする必要があります(民法398条の8第2項・第4項) 登記には順番があり、まず「相続による債務者の変更」の登記、そのあとに「合意」の登記です(不動産登記法92条)。所有者も亡くなっている場合は、先に相続登記で名義を移しておく段取りも考えておく必要があります 6か月は、亡くなったことを知った日ではなく、亡くなった日(相続開始)を基準に数えます。相続放棄の「知った時から3か月」とは起点が違います 合意の登記をしないまま6か月を過ぎると、元本は相続開始の時に確定したものとみなされ、その後の新しい借入れはこの根抵当権では担保されなくなります。融資を続けられるかどうかは金融機関に確認が必要です 登録免許税は、債務者の変更・合意の登記それぞれについて不動産1個につき1,000円です。早めにお近くの司法書士にご相談ください 事業用の不動産に根抵当権がついたまま、借りていた本人が亡くなった──。このとき結論として押さえておきたいのは、何もしないまま6か月が過ぎると、根抵当権の「枠」が締め切られるということです。枠を引き継いで借入れを続けたいのであれば、相続開始から6か月以内に、金融機関と不動産の所有者との間で「これからは相続人の誰の借入れを担保するか」を決め、その合意を登記する必要があります。 ...