株式併合で少数株主を整理する──手続き・端数の扱い・登記の要否
この記事の要点 株式併合とは、たとえば「10株を1株に」のように、複数の株式をまとめて少ない数の株式にすることです。株主総会の特別決議で、併合の割合・効力発生日・効力発生日における発行可能株式総数などを決めます(会社法180条2項・309条2項4号) 株主への通知(または公告)は、効力発生日の20日前までに行います(会社法181条・182条の4第3項)。あわせて、本店に資料を備え置く事前・事後の開示が必要です(会社法182条の2・182条の6)。ただし、単元株式数を定めている会社では、併合の割合によって、この20日前の通知や開示、次の買取請求の規定が適用されない場合があります(会社法182条の2第1項かっこ書) 併合で1株に満たない端数が出ると、その部分は競売や裁判所の許可を得た売却などでお金に換えて株主に渡します(会社法235条)。反対する株主には、端数となる部分の買取りを会社に請求する権利があります(会社法182条の4) 株式併合をすると発行済株式の総数が変わるので、効力発生日から2週間以内に変更の登記が必要です(会社法911条3項9号・915条1項)。登録免許税は1件3万円です 少数株主の権利に大きく関わる手続きです。価格や手続きをめぐって争いがある、またはそのおそれがある場合は、早めに弁護士へ相談してください 株式併合は、株主総会の特別決議を出発点に、通知・開示、端数の処理、変更登記までを決まった順番で進める手続きです。併合の割合によっては、持ち株が1株に満たなくなった株主が株主でなくなり、その代わりに金銭を受け取ることになります。そのため、会社法は株主を守るための手続き(理由の説明、事前・事後の開示、反対株主の買取請求、差止めの請求など)を細かく定めています。 ...