株券発行会社のままになっていませんか──株券廃止の登記と相続・譲渡での不都合

この記事の要点 登記事項証明書に「株券を発行する旨の定め」が載っていれば、その会社は「株券発行会社」です。会社法の施行前からある会社は、実際に株券を使っていなくても、この定めが残っていることがあります 株券の定めの廃止は、株主総会の特別決議による定款変更で行います。株券を1枚でも発行していれば、効力が生じる日の2週間前までに公告と株主などへの個別の通知が必要で、全く発行していなければ通知(または公告)だけで足ります(会社法218条) 定款変更の効力が生じたら、2週間以内に本店の所在地で変更の登記をします(会社法915条1項)。登録免許税は1件3万円です 株券発行会社のままだと、株式の譲渡に株券の交付が必要になり、株券をなくしていると手続きに1年かかることもあります。相続の名義書換でも、株券のありかが問題になりやすくなります まずは登記事項証明書と、株券を実際に発行しているかどうかを確認するところから始めます 株券を発行する旨の定款の定めが残っていて、実際には株券を使っていない会社であれば、定めを廃止して登記まで済ませておくのが基本です。株券発行会社のままにしておくと、株式を譲るときや相続が起きたときに「株券」という紙が手続きの前提になり、事業承継の場面で思わぬ足止めになることがあるためです。 ...

2026年10月27日 · ひぐらしさとし