株主名簿の作り方・整え方──記載事項と、名簿がない・古いままの会社の整備
この記事の要点 株主名簿は、すべての株式会社が作成し、本店に備え置かなければならない帳簿です(会社法121条・125条1項)。記載するのは、株主の氏名・住所、株式の数、株式を取得した日など4項目です 会社法が定めているのは記載事項で、決まった書式(ひな形)はありません。紙でも電子データでも作れます 名簿を作り、書き換えるのは会社です。株式の発行など会社自身が関わる場面では会社が記載し、譲渡や相続で株主が変わる場面では、株式を取得した人からの請求を受けて書き換えます(会社法132条・133条) 株主は登記事項ではないため、名簿を作り直しても、それだけで登記は必要ありません。ただし、登記の申請に添付する「株主リスト」は名簿の内容が土台になります 名簿がない・古いままの会社は、設立時の資料、増資や譲渡承認の議事録などで「今の株主」を確かめてから作り直します。誰が株主かで争いがあるときは弁護士、税金のことは税理士が相談先です 経営者の方に知っておいてほしいのは、株主名簿は「上場会社のような大きな会社だけが作るもの」ではない、ということです。株主が社長1人だけの会社でも、家族だけで株を持っている会社でも、株式会社であれば株主名簿を作り、本店に置いておく義務があります(会社法121条・125条1項)。 ...