「条件」と「期限」の違い──「〜したら」は条件、「〜の時が来たら」は期限【遺言の条文で解説】
この記事の要点 「条件」は、起きるかどうか不確かな出来事に効力をかからせる定め。成就したときに効力が生じるのが停止条件、効力が失われるのが解除条件(民法127条) 「期限」は、来ることが確かな時点に効力や履行をかからせる定め。その時点が来るまで履行を求められない(あるいは効力が生じない)とするのが始期、その時点で効力が消えるとするのが終期(民法135条) 遺言では、停止条件付きの遺言は条件が遺言者の死亡後に成就すればその時から効力を生じ(985条2項)、停止条件付きの遺贈は受遺者が条件成就前に亡くなると原則として効力を生じない(994条2項) 執筆時点(2026年10月)の条文に基づく一般的な解説です。 ...