裁判の期日に都合がつかないとき|「期日の変更」の申立てと、変更が認められる場合(最初の期日は当事者の合意でも可)
この記事の要点 裁判の期日の変更は、当事者の申立てにより、または職権で、裁判長が行います(民事訴訟法93条1項)。申立てをするときは、変更が必要な事由を明らかにします(民事訴訟規則36条) 口頭弁論と弁論準備手続の期日の変更は、原則として「顕著な事由」がある場合に限り許されます。ただし、最初の期日は当事者の合意があれば変更が許されます(民事訴訟法93条3項) 弁論準備手続を経た後の口頭弁論の期日は、「やむを得ない事由」がなければ変更できず、さらに条件が厳しくなります(同条4項) 結論から言うと、裁判の期日(裁判所で手続きが行われる日時)に都合がつかないときは、裁判所に「期日の変更」を申し立てることができます。ただし、変更が許されるのは条文が定める場合に限られ、申し立てれば必ず変わるわけではありません。本記事は執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。個別の事情で変更が認められるかどうかの見通しは扱いません。 ...