時効援用の内容証明の書き方──自分で出す場合の注意点
この記事の要点 時効援用の内容証明には、①当事者、②援用する債権の特定、③時効を援用する意思表示、の3点を漏れなく書く 出すときは配達証明付きの内容証明郵便にするのが一般的 出す前に一部弁済や支払い猶予の申し出などをすると、時効期間の満了前なら時効が更新され、満了後なら時効を援用できなくなることがある 認定司法書士が代理できるのは、簡易裁判所の手続きで価額140万円以下のものに限られる(争いが激しいかどうかは、この範囲を決める基準ではない) 「自分の場合に時効が完成しているか」の個別判断はこの記事では行わない。お近くの司法書士にご相談ください 借金の消滅時効を援用するために送る内容証明は、①当事者の特定、②援用する債権の特定、③時効を援用する意思表示、の3点を漏れなく記載し、配達証明付きの内容証明郵便で出すのが基本です。ただし、出す前の行動ひとつで時効援用ができなくなることがあるため、書き方以上に「出す前の注意点」が重要になります。 ...