貸したお金を返してもらえない──回収の手順と、司法書士に頼める範囲(140万円)
この記事の要点 貸したお金の回収は、おおむね「時効と証拠の確認 → 督促 → 裁判所の手続き → 判決などを得たあとの差押え」の順に進みます。 裁判所の手続きには、支払督促・少額訴訟(60万円以下)・通常の訴訟などがあり、相手の出方や金額によって使える手続きが変わります。 司法書士は、裁判所に出す書類の作成ができます。これとは別に、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所での代理や裁判外の交渉を、140万円以下の事件に限って行えます。 140万円を超える請求の代理は、弁護士の業務です。 判決などを得ても、相手に財産がなければお金が戻らないこともあります。 友人や知人に貸したお金が、約束の日を過ぎても返ってこない。こうしたときに取れる道は、大きく分けると「自分で督促する」「裁判所の手続きを使う」「判決などをもとに相手の財産を差し押さえる」の三段階です。この記事では、この順路の全体像と、それぞれの段階で司法書士がどこまで関われるか(140万円の線引き)を整理します。各段階の詳しい仕組みは、それぞれの解説記事にリンクでご案内します。 ...