会社の設立日、土日や1月1日でも大丈夫──休日を「会社成立の日」にできる新制度

結論から言うと、2026年2月2日以降は、土日や祝日、年末年始であっても、会社の設立日(会社成立の年月日)として登記できるようになりました。これまでは法務局の休日と重なると、その日を設立日にすることができませんでした。主なポイントは次のとおりです。 ...