社会福祉法人の登記──理事長の変更・資産の総額・所轄庁への届出

この記事の要点 社会福祉法人の登記は、社会福祉法29条を受けて組合等登記令に定められています。役員で登記されるのは理事長だけで、ほかの理事・監事・評議員は登記されません。 理事長が替わったら、2週間以内に変更登記をします(組合等登記令3条1項)。任期が満了して同じ人が続ける「重任」でも、登記が必要です。 資産の総額は、毎年度末の金額で、その末日から3か月以内に変更登記をします(同条3項)。会計年度は3月31日に終わるので、期限は6月末です。 所轄庁(しょかつちょう)との関係は、定款変更の認可、定款変更の届出、毎年の決算の届出で別々です。理事長の変更を届け出るかどうかは、所轄庁の案内で扱いが分かれているので確認が必要です。 登記を怠ると、理事などが20万円以下の過料の対象になります(社会福祉法165条1号)。認可や届出は所轄庁の窓口や行政書士へ、税金や会計は税理士へ、登記はお近くの司法書士へ。 社会福祉法人の登記で定期的に出てくるのは、「理事の任期ごとの理事長の登記」と「毎年6月末までの資産の総額の登記」の2つです。どちらも期限が条文で決まっています。一方で、所轄庁への届出は登記とは別の手続で、登記をすれば済むものでも、届出をすれば登記がいらなくなるものでもありません。 ...

2026年11月4日 · ひぐらしさとし