離婚すると戸籍はどうなる?──復氏・新戸籍編製と、子の戸籍が残る理由
この記事の要点 離婚をして婚姻前の氏に戻る人(復氏する人)は、婚姻前の戸籍がまだ残っていればその戸籍に戻るが、その戸籍がすでに除かれているとき、または本人が新戸籍編製の申出をしたときは、新しい戸籍が編製される 子がいても、その子が未成年か成年かにかかわらず、離婚だけで子の氏や戸籍は当然には変わらない。子を親の戸籍に移すには、別途、家庭裁判所の許可を得て入籍の届出をする必要がある(令和8年4月1日施行の改正民法で離婚後の共同親権が選べるようになった後も同じ) 相続人調査では、離婚歴のある被相続人の戸籍を婚姻前・婚姻中・離婚後とたどり、子がどちらの戸籍に残っているかを追いかける視点が欠かせない 結論から言うと、離婚をすると、婚姻によって氏を改めた側の戸籍は動きますが、その動き方には「婚姻前の戸籍に戻る」パターンと「新しい戸籍が編製される」パターンの二通りがあり、しかも子がいる場合、その子の戸籍は離婚だけでは動きません。相続人を確定する作業でこの分かれ方を知らずにいると、被相続人の戸籍を遡っていく途中で、子の存在を見落としたり、逆に戸籍が変わった理由がわからず手が止まったりすることがあります。 ...