判断能力が回復したら成年後見は終わる?──後見開始の審判の取消しのしくみ

この記事の要点 後見・保佐・補助は、開始の原因(判断能力の低下)がなくなったときは、請求を受けた家庭裁判所が開始の審判を取り消します(民法10条・14条1項・18条1項) 判断能力が回復したかどうかを判断するのは家庭裁判所です。後見と保佐の取消しでは、原則として医師の意見を聴くことが法律で定められています(家事事件手続法119条2項・133条) 取消しの審判は、成年後見人の辞任・解任や任意後見契約の解除とは別の手続です。取消しの後は、裁判所書記官の嘱託によって後見の登記に終了が記録されます 「いったん成年後見が始まったら、一生続くのでしょうか」と疑問に思う方もいるでしょう。結論からお伝えすると、本人の判断能力が回復して開始の原因がなくなれば、家庭裁判所の「後見開始の審判の取消し」によって成年後見を終わらせる仕組みが法律に用意されています。ただし、回復したかどうかを決めるのは家庭裁判所であり、家族や成年後見人の判断だけで終わらせることはできません。 ...

2026年10月7日 · ひぐらしさとし