供託とは──「受け取ってもらえないお金」を法務局に預ける制度のきほん
この記事の要点 供託(きょうたく)とは、お金や有価証券などを国の機関である「供託所」に預け、最終的に受け取るべき人に渡してもらうことで、法律上の目的を果たす制度です。金銭・有価証券などの供託所は法務局・地方法務局とその支局です 供託ができるのは、法令に「供託できる」「供託しなければならない」という定めがある場合に限られます。主な種類は弁済供託・担保(保証)供託・執行供託・保管供託・没取供託の5つです 預けたお金は、受け取る側の「還付(かんぷ)」か、預けた側の「取戻し(とりもどし)」のどちらかで払い渡されます。払渡しを受けられる権利には時効があります 供託の申請自体に手数料はかかりません。金銭の供託や供託金の払渡請求はオンラインでもできます 供託の手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。相手と争いになっている場合の交渉や紛争の解決は弁護士の分野です 「供託」とは、ひとことで言えば、法律で認められた場面で、お金などを国(供託所)に預けて、相手に直接渡したのと同じような法律上の効果を得る仕組みです。代表的な例が、家主が家賃を受け取ってくれないときに、家賃を法務局に預けて「支払ったのと同じ効果」を生じさせる弁済供託です。ほかにも、裁判所に仮差押えを申し立てるときの担保や、選挙に立候補するときの供託金など、日常から少し離れた場面でも使われています。 ...