登記簿に「差押」と書いてあったら──税金の滞納・強制執行・競売の入口を読み解く

この記事の要点 登記簿(登記事項証明書)の甲区にある「差押」は、所有者が申請した登記ではなく、差押えをした税務署・自治体や裁判所の側が法務局に頼んで(嘱託して)入れる登記です 誰が差し押さえたかは、「原因」欄と「債権者」などの欄で読み分けます。裁判所の強制競売なら原因欄に「何地方裁判所(支部)強制競売開始決定」と記録され(担保不動産競売も裁判所の開始決定にもとづく差押えです)、税金の滞納処分なら、国税は財務省、地方税は差押えをした都道府県・市区町村が登記上の権利者になります 差押えの登記が入っても、それだけで所有者が変わるわけではありません。ただし放置すると、公売(税金)や競売(裁判所)で売却される手続に進むことがあります 記載が消える道筋は、①税金の完納などによる差押えの解除、②競売の取下げ・取消し、③競売での売却、④公売での売却の4つが代表的で、原則として差押えや売却の手続をした税務署・自治体や裁判所の側の嘱託で抹消されます 登記簿に「差押」の文字を見つけたら、まず確かめたいのは「誰が、何を理由に差し押さえたのか」です。結論からいうと、その答えは甲区の「権利者その他の事項」欄に書かれている原因と債権者などの名前を見ればおおよそ分かります。差押えの主体は大きく分けて、国(国税)、都道府県や市区町村(地方税)、裁判所(強制競売・担保不動産競売)の3つで、主体によってその後の流れも、記載が消えるまでの道筋も変わります。 ...

2026年10月27日 · ひぐらしさとし

中古住宅を買う前に登記簿でチェックする5項目──所有者・抵当権・差押え・仮登記・共有

この記事の要点 中古住宅を買う前は、土地と建物の登記簿(登記事項証明書)で5項目を確認する──①売主と所有者(登記名義人)は一致しているか ②抵当権が残っていないか ③差押え・仮差押えが入っていないか ④仮登記がないか ⑤共有になっていないか 登記された権利の内容と登記名義人は、不動産会社(宅地建物取引業者)の重要事項説明でも説明される事項です(宅地建物取引業法35条1項1号)。説明に代わるものではなく、説明とあわせて自分の目でも確かめるためのチェックです 登記事項証明書は1通600円、オンラインで請求すれば窓口受取490円・郵送520円(登記手数料令2条1項・3条1項) 気になる登記を見つけたら、それが何を意味するかを確かめ、決済(代金の支払いと引き渡し)までに抹消されるのか、どういう段取りなのかを契約前に確認します 中古住宅を買う前に、登記簿で確認しておきたいのは「所有者」「抵当権」「差押え」「仮登記」「共有」の5項目です。どれも登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)の甲区(こうく=所有権に関する欄)と乙区(おつく=所有権以外の権利に関する欄)を見れば分かります。 ...

2026年10月15日 · ひぐらしさとし

自分で申請していない登記が載っているのはなぜ?──裁判所や役所が法務局に頼む『嘱託登記』のしくみ

この記事の要点 登記は、当事者の「申請」のほか、裁判所や役所などの官庁・公署の「嘱託(しょくたく)」によってもされます(不動産登記法16条1項)。 差押えの登記は、差押えをした側(裁判所書記官や税務署長など)が嘱託します。差押えが取り下げられたり解除されたりしたときの抹消も、同じ側が嘱託するしくみです。 国や地方公共団体に土地を売るときの登記も、役所の側が売主の承諾を得て嘱託します(同法116条1項)。 登記簿を取ってみたら、自分が頼んだ覚えのない登記が載っていた──そうした登記には、「嘱託登記」によるものがあります。結論からいうと、登記は本人が法務局に申請するものばかりではなく、裁判所や役所が法務局に頼んでするものがあります。 ...

2026年10月14日 · ひぐらしさとし

住宅ローンを滞納するとどうなる──競売までの時系列と任意売却の入口

この記事の要点 滞納から競売までは、督促・催告 → 期限の利益の喪失 → 保証会社の代位弁済 → 一括請求 → 競売の申立て、という順で段階を踏んで進むのが一般的です 競売の開始決定が出ると、登記簿の甲区(所有権の欄)に「差押」が入り、乙区の抵当権は代位弁済をした保証会社へ移ります。登記簿を見れば手続がどこまで進んだかが分かります 任意売却は競売より高く売れる可能性がある一方、債権者の同意が必要で、売っても残った借金(残債)が消えるわけではありません 返済の交渉や債務整理は弁護士、抵当権抹消や名義の登記は司法書士と、相談先が分かれます 住宅ローンを滞納すると、ある日突然家を失うわけではありません。滞納から競売による明渡しまでには、督促・催告、期限の利益の喪失、保証会社の代位弁済、一括請求、競売の申立て、差押えの登記、期間入札、売却許可、代金納付、明渡しという段階があり、それぞれに数週間から数か月の時間がかかります。そして、その進み具合の多くは登記簿(登記事項証明書)に記録されます。 ...

2026年9月3日 · ひぐらしさとし