小規模宅地等の特例とは──相続した土地について、相続税の計算に入れる金額が減る制度の基本

この記事の要点 小規模宅地等の特例は、亡くなった方などが住まいや事業に使っていた宅地等について、一定の面積までの部分を、相続税の課税価格に算入する金額の計算上80%または50%減らす制度(租税特別措置法69条の4) 対象は「特定居住用」「特定事業用」「特定同族会社事業用」「貸付事業用」の4区分で、区分ごとに限度面積(330㎡・400㎡・200㎡)と減らす割合が法律で定められている 特例を受けるには相続税の申告書の提出が必要で、申告期限までに遺産分割がまとまっていない宅地等には原則として適用されない(3年以内に分割された場合などの定めあり)。要件は細かく、使えるかどうかは個別の事情で決まる 相続税の計算では、亡くなった方の自宅や事業用の土地について、課税の対象となる金額を減らす制度が設けられています。「小規模宅地等の特例」と呼ばれるもので、租税特別措置法69条の4に定められています。この記事は、執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年10月1日 · ひぐらしさとし