実質的支配者リストとは──法務局が保管・写しを交付する制度と、銀行から求められる場面

この記事の要点 実質的支配者リストは、株式会社が作成した「実質的支配者(会社を実質的に支配する個人)」の一覧を、本店所在地を管轄する法務局が添付書面と照らし合わせて確認・保管し、登記官の認証文付きの写しを交付する制度です(令和4年1月31日開始) 株式会社の場合、原則として議決権の2分の1(50%)を超えて持つ個人、そのような人がいなければ4分の1(25%)を超えて持つ個人が、この制度の対象となる実質的支配者です 手数料は無料で、窓口のほか郵送でも申出ができます。株主名簿の写しなど、リストの内容を裏付ける書面の添付が必要です 銀行などは法人口座の開設時などに「取引時確認」として実質的支配者を確認します。リストの写しはその場面で使える資料の一つですが、受け付けるかどうかや、どの書類を求めるかは金融機関ごとに異なるため、提出先に確認しましょう 制度の利用は義務ではなく、会社の任意です(執筆時点・2026年10月の制度) 実質的支配者リストとは、会社の「本当の持ち主」に当たる人を会社自身が一覧にまとめ、それを法務局が確認したうえで保管し、写しを出してくれる仕組みです。結論からいうと、会社に利用が義務づけられている制度ではありませんが、銀行で法人口座を開くときなどに実質的支配者を説明する資料の一つとして使える場合があります。以下、制度の中身、誰が実質的支配者に当たるのか、申出の方法、銀行で求められる場面の順に整理します。 ...

2026年10月6日 · ひぐらしさとし