司法書士に相談した内容は外に漏れない?──守秘義務の基礎と、相談前に知っておきたい例外
この記事の要点 司法書士には、業務上取り扱った事件について知った秘密を、正当な事由がなければ他に漏らしてはならない義務があり、司法書士でなくなった後も続きます(司法書士法24条) 日本司法書士会連合会の「司法書士行為規範」では、本人の承諾がある場合や法令に基づく場合など、必要な限度で秘密を開示できる場合が定められています 守秘義務は司法書士の側が負う義務です。登記簿に記録された事項は誰でも証明書を取得できますし、相談する側が送るメールや家族への共有は、自分で気を配る必要があります 相続の相談で言いにくいこと──借金・疎遠な相続人・再婚歴ほど先に伝えたい理由では、言いにくい事情ほど早めに伝えたい理由を整理しました。今回はその前提にある「話した内容はどう扱われるのか」、つまり守秘義務そのものに絞って確認します。 ...