「姻族関係終了届」を出しても相続人のまま?──戸籍での書かれ方と、相続人確定での読み方

この記事の要点 配偶者が亡くなった後に生存配偶者が姻族関係終了の届出をすると、その事項は生存配偶者の身分事項欄に記載される(戸籍法96条、戸籍法施行規則35条7号) 相続は死亡の時に開始するため、亡くなった配偶者の相続で生存配偶者が相続人であることは、この届出によって変わらないと考えられる。相続人確定でこの記載を見ても、配偶者を相続人から外さない 姻族関係終了届は復氏届とは別の手続きで、これだけでは氏も戸籍も変わらない。子と亡くなった親の親族との血族関係も、この届出の対象ではない 結論から言うと、被相続人の配偶者の欄に姻族関係終了の記載があっても、その配偶者は被相続人の相続人として扱うのが基本です。この記載は「亡くなった配偶者の親族との関係を終わらせた」という記録であって、「亡くなった配偶者その人との関係」を消す記録ではないからです。 ...

2026年10月28日 · ひぐらしさとし