賃貸アパートを相続したら──入居者への通知・敷金の引き継ぎ・家賃の分け方

この記事の要点 アパートの大家さんが亡くなっても賃貸借契約は終わらず、貸主(賃貸人)の立場は相続人に引き継がれます 入居者から預かっている敷金を返す義務も、家賃を受け取る権利と一緒に引き継がれます 遺産分割が終わるまでの家賃は、各相続人が相続分に応じて受け取るものとされ、後の遺産分割の結果に左右されないとした最高裁判決があります 入居者には、貸主が変わったことと家賃の振込先・連絡先を早めに知らせましょう 相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が義務です アパートやマンションの一室、貸家などを人に貸していた方が亡くなったとき、結論からいうと、入居者との契約はそのまま続き、貸主の立場は相続人が引き継ぎます。入居者に出ていってもらう必要はなく、相続人が新しい大家さんとして家賃を受け取り、修繕や敷金の返還といった貸主の義務も負うことになります。 ...

2026年11月8日 · ひぐらしさとし