外国人が日本で会社を作る──設立登記の要件・代表者の住所・在留資格との関係(入管手続きは行政書士へ)
この記事の要点 外国人や、日本に住所がない人でも、日本で株式会社を設立し、発起人(会社をつくる人)や取締役・代表取締役になることができる 代表取締役の全員が海外に住んでいても、設立登記は受け付けられる扱いになっている(法務省の案内) 日本の印鑑証明書が取れない外国人は、本国の官公署などが作る「署名証明書(サイン証明)」で代えるのが基本。外国語の書面には日本語訳を付ける 出資の払込み口座は「日本の銀行の国内支店・海外支店」「外国銀行の日本支店」が対象で、外国銀行の海外の支店は使えない 会社の設立登記と在留資格(「経営・管理」など)はまったく別の手続き。在留資格・入管手続きは、行政書士(申請取次行政書士)または出入国在留管理庁にご相談ください 外国人が日本で会社を作るとき、最初に押さえておきたいのは「会社の登記ができること」と「日本に住んで働けること」は別の話だ、という点です。会社法の上では、国籍や住んでいる国によって発起人や役員になれないという決まりはなく、海外に住んだまま日本の株式会社を設立することもできます。一方で、日本に住んで会社を経営するための在留資格は、出入国在留管理庁が判断する別の手続きで、会社の登記ができたからといって在留資格が取れるわけではありません。 ...