公衆用道路・私道・墓地など『評価額のない土地』の相続登記──登録免許税の考え方と、近傍宅地の価格の確かめ方

この記事の要点 評価証明書の「価格」欄が空欄や0円の土地(公衆用道路として使われている私道など)でも、相続登記の登録免許税がかからないとは限りません。課税標準(税額を計算するもとになる金額)は、似た土地の台帳の価格をもとに、登記官が認定した価額になります(登録免許税法施行令附則3項)。 近くの宅地(近傍宅地)の価格をどう使い、どう計算するかは、登記官の認定にかかわる事項です。法務局の案内は地域によって異なるため、割合や計算式を自分で当てはめず、管轄の法務局に確認してください。 近傍宅地の価格を証明書に書くか、別の書面で出すかは、市区町村ごとに違います。確かめる先は「市区町村の窓口」と「管轄の法務局」の2か所です。 認定された価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日までの相続登記であれば免税の対象になりえます。また、墓地(墳墓地)に関する登記は、登録免許税法で非課税とされています。 相続登記の準備で評価証明書を取り寄せたら、価格の欄が空欄や「0円」になっている土地が混ざっていた──公衆用道路として使われている私道や、墓地などで起こりやすい場面です。 ...

2026年10月10日 · ひぐらしさとし