袋地・私道付きの土地を売る・相続する──買主が気にする「通行・掘削」の書類をそろえる

この記事の要点 私道や袋地が絡む土地で確かめるのは、公道まで通る根拠と、水道・ガスの管を通す・直す工事の根拠。材料は、登記簿で分かるものと、手元の書類でしか分からないものに分かれる そろえる中心は、①公図と私道部分の登記事項証明書 ②私道持分の名義 ③通行地役権の登記の有無 ④通行・掘削の承諾書の写し 私道の持分は宅地とは別の不動産で、相続登記の申請義務の対象(相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内。不動産登記法76条の2第1項) 重要事項説明の義務を負うのは宅地建物取引業者。売る側は、私道の負担や承諾書の有無などを不動産会社から確認されることがある 承諾書が無いときは、探す→登記で私道の持ち方を確かめる→申込先の事業者に必要な書類を聞く→現在の名義人にお願いする、の順で進める。断られた・争いになったときは弁護士へ 奥まった土地や私道に面した土地を売る、あるいは相続するときに最初にすることは、「その土地から公道まで通れること」と「水道やガスの管を通す工事ができること」を、どの書類で示せるのかを整理することです。 ...

2026年11月6日 · ひぐらしさとし