会社名義の不動産も対象──法人の住所・名称変更登記の義務化
この記事の要点 会社などの法人も、不動産の所有者(所有権の登記名義人)として登記されている住所(本店)や名称(商号)が変わったら、変更の日から2年以内に不動産の登記を変更する義務があります(2026年4月1日から) 商業登記(会社の登記)で本店移転・商号変更をしても、それとは別の登記簿である不動産の登記が当然に書き換わるわけではありません 不動産の登記に「会社法人等番号」が記録されていれば、法務局が職権で変更登記をする仕組み(スマート変更登記)が用意されています。番号が記録されていない場合は、申出や申請が必要です 2026年4月より前の変更で未登記のものも対象で、期限は2028年3月31日です まずは会社名義の不動産の登記事項証明書を取り、名義の住所・名称と会社法人等番号の記録を確かめましょう 結論からお伝えすると、会社名義の不動産も、住所・名称変更登記の義務化の対象です。本店を移した、商号を変えたという会社が不動産を持っている場合、会社の登記(商業登記)とは別に、不動産の登記に載っている会社の住所・名称も最新にしておく必要があります。 ...