分筆・合筆とは──土地を分ける・まとめる登記のきほん
この記事の要点 分筆=1筆の土地を登記簿上、複数の土地に分ける登記。合筆=複数の土地を登記簿上、1筆にまとめる登記 合筆には条件があり、地目や所有者が違う土地、抵当権などが付いている土地は原則として合筆できない(不動産登記法41条) 分筆をするには測量が前提になり、登記の申請にあわせて地積測量図を提出する必要がある 分筆・合筆の登記手続きを代理して行うのは、実務上、土地家屋調査士。司法書士はこの手続きの代理を行わない 分筆・合筆は土地家屋調査士へ、名義変更など権利部の登記やその他の不動産登記のご相談はお近くの司法書士へ 「1筆の土地を2つに分けて、子どもたちにそれぞれ相続させたい」「隣り合う2筆の土地をまとめて1つの敷地として使いたい」――相続や土地活用の場面で、こうした希望を実現するために登場するのが「分筆(ぶんぴつ)」と「合筆(ごうひつ)」という登記です。どちらも名前は似ていますが、やることは正反対です。 ...