遺言代用信託・受益者連続型とは──「妻の次は長男へ」を信託で決める仕組みと限界
この記事の要点 遺言代用信託とは、生前に信託契約を結び、自分が亡くなった後に財産の利益を受ける人(受益者)を決めておく信託です(信託法90条) 受益者連続型信託とは、「妻が亡くなったら次は長男」のように、受益者が亡くなると次の人が新たに権利を得ると定めておく信託です(信託法91条) 遺言に「妻の次は長男へ」と書くことについては、効力をめぐって見解が分かれています。信託には、こうした定めについての条文があります 信託でも限界は残ります。信託がされた時から30年を過ぎた後の期間制限、遺留分、相続税などの税金、受託者の負担がその代表です 信託は誰にでも合う仕組みではありません。ご家族の状況で何が問題になるかを整理したいときは、お近くの司法書士にご相談ください 「妻の次は長男へ」のように、自分の次だけでなく、その次の行き先まで決めておく定めについて、信託法に条文があるのが受益者連続型信託です。そして「自分の次は妻」の部分にあたるのが、遺言代用信託です。 ...