受託者に誰を選ぶか──子の一人に任せるときの「他のきょうだい」への配慮

この記事の要点 受託者は、親の財産を「もらう人」ではなく「預かって管理する人」です。財産から利益を受けるのは受益者で、受託者は、自分が受益者を兼ねる場合を除いて、信託の利益を受けることはできません(信託法8条) 信託法が受託者になれない人として定めているのは未成年者(18歳未満)です。一方、受託者を引き受けることを営業として行うには、信託業法の免許や登録が必要です 選ぶときは「長く続けられるか」「お金と書類をきちんと管理できるか」「家族から信頼されているか」「続けられなくなったときの後継がいるか」を確かめます 子の一人に任せるなら、本人(親)が元気なうちに、ほかのきょうだいにも目的と仕組みを説明し、情報共有のしかたを決めておくことが大切です。受託者を見守る立場として、信託監督人・受益者代理人という制度もあります 誰に任せるか迷ったらお近くの司法書士に、家族の間ですでに意見が対立している場合は弁護士にご相談ください 家族信託で受託者を誰にするかは、仕組み全体の安定を左右する大事な決めごとです。結論から言うと、受託者には家族の中で「長く、きちんと、ほかの家族にも見える形で」管理を続けられる人を選び、子の一人に任せる場合は、ほかのきょうだいに早めに説明し、情報共有のしかたを決めておくことが大切です。 ...

2026年10月29日 · ひぐらしさとし