任意後見人は本人がした契約を取り消せる?──任意後見に「取消権」がない理由と、法定後見との違い

この記事の要点 任意後見人は、任意後見契約で定めた範囲で本人を代理できますが、本人が結んだ契約を取り消すことはできないと、法務省や家庭裁判所の案内で説明されています 任意後見は、本人に代わって行動する人(代理人)を選んでおく契約で、本人の行為能力(ひとりで有効に契約などをする法律上の資格)を制限する仕組みではありません。行為能力の制限を理由とする取消しは、法定後見(後見・保佐・補助)の側の仕組みです。なお、詐欺による取消しなど本人自身がもともと持っている取消しの権利を任意後見人が代わりに行使できるかは、任意後見契約で与えた代理権の範囲によります 取消しによる保護が必要になったときは法定後見の利用が問題になりますが、任意後見契約が登記されていると、家庭裁判所が法定後見を開始できるのは「本人の利益のため特に必要がある」ときに限られます(任意後見契約に関する法律10条1項) ※本記事は執筆時点(2026年11月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年11月8日 · ひぐらしさとし