成年被後見人がした契約は取り消せる?──日用品の購入など日常生活の行為は例外【民法9条】
この記事の要点 成年被後見人(後見開始の審判を受けた本人)がした契約などの法律行為は、原則として取り消すことができます(民法9条本文) ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消しの対象から外れます(同条ただし書) 取り消すと契約は初めから無効だったものとみなされ、本人が返すのは「現に利益を受けている限度」にとどまります(民法121条・121条の2第3項) ※本記事は執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...