マンションを相続したら管理組合へ届出を──放置すると起きる実務トラブル
この記事の要点 マンションを相続したときの「区分所有者変更届」は、原則として法律上の義務ではなく、管理規約(マンション標準管理規約では第31条)に基づく手続き 届出をしないと、総会の招集通知や管理費・修繕積立金の請求が、亡くなった元の所有者宛のまま届き続けることがある なお、これとは別に、相続した方が国内に住所・居所を持たない場合に「国内管理人」を選任したときは、管理者等への通知が法律上必要(区分所有法第6条の2第3項。2026年〔令和8年〕4月1日施行) 相続登記(名義変更)が終わる前でも、管理組合への届出は行える 管理規約の内容は物件ごとに異なるため、実際の届出の要否・様式・必要書類はお手元の管理規約または管理組合に確認する マンションを相続したら、管理組合への届出も忘れずに マンションを相続すると、多くの方は「相続登記(不動産の名義変更)」に意識が向きます。見落とされがちなのが、管理組合への届出です。 ...